やまがた がんサポートハンドブック/山形県がん総合相談支援センター
23/30

●障害年金受給要件20給与が支給されないとき、やむを得ず休職する場合、給与(標準報酬日額)の2/3が受給できます。病気やけが等により療養中で仕事に就くことができない状態で協会けんぽ・組合健保・共済組合加入の方加入している健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度の窓口)内 容対象になる方手続き資金の貸付と相談支援により、経済的自立や在宅福祉の促進などを図り、安定した生活が送れるようにします。低所得世帯(収入基準が設けられている)・障害者手帳の交付を受けている者が属する世帯および65歳以上の高齢者の属する世帯各市町村の社会福祉協議会内 容対象になる方手続き健康で文化的な最低限度の生活を国が保障する制度です。生活に困窮している世帯各市町村対象になる方手続き20歳以上の方で一定の障害の状態にあり、就労が困難な場合等に年金が受給できます。原則、初診から1年6か月時点、またはそれ以降の状態で判断します。内 容項 目初診日国民年金加入者で65歳未満障害認定日に障害等級障害状態保険料手続き各市町村の年金担当窓口障害基礎年金障害厚生年金厚生年金加入者障害認定日に障害等級1~3級に該当1~2級に該当保険料の納付期間と免除期間の合計が2/3以上ある各年金事務所2 療養中の経済支援制度はありますか? がんの症状・状態により仕事ができない、治療費にお金がかかるなど、経済的な心配や課題が生じることがあります。以下のような支援を活用しながら、安心して治療継続や療養生活を送ることができます。詳しくは、がん相談支援センターまたは病院のソーシャルワーカーなどにご相談ください。●傷病手当金●生活福祉資金●生活保護内 容

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る